知っておきたい保険用語を分かりやすく解説。

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用語集 知っておくと便利!保険に関する用語をわかりやすくご説明します。

基本用語

クーリング・オフ 保険契約申込者または保険契約者が、一定期間または一定条件内で保険契約の申込みの撤回または保険契約の解除ができる制度。
契約者 保険会社と保険契約を結んでいる人。
被保険者 保険の対象になっている人。補償を受けることができる人。
保険期間 保険契約によって保障(補償)が続く期間。
保険期間は、保険料払込期間とは必ずしも一致しない。
免責事由 保険事故(保険金の受け取りを約束された出来事)に対して保険会社は保険金等を支払う義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由。
約款 保険会社があらかじめ定めた保険契約内容。

海外旅行保険

救援者費用 ご旅行中にケガや病気で治療を受け、日本から家族や親族が現地に行く場合の費用等。
携行品損害 盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者所有の携行品に生じた損害。
航空機寄託手荷物
遅延等費用
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、目的地に到着後6時間以内に受け取れなかった場合、
目的地に到着後96時間以内に身の回り品等を購入するのにかかった費用。
航空機遅延費用 悪天候や機体の異常などの理由で、搭乗予定の航空機が6時間以上出発遅延したり、欠航・運休等になった場合の追加でかかった宿泊料、食事代等の費用。
疾病死亡 病気が原因で亡くなられた場合。
疾病治療費用 海外旅行開始後に発病した病気が原因で医師の治療を受けられた場合の費用。
傷害後遺障害 事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に生じた後遺障害。
傷害死亡 事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合。
傷害治療費用 事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に医師の治療を受けられた場合の費用。
賠償責任 他人にケガをさせたり、誤ってお店の品物を壊してしまったり、ホテルの部屋を水浸しにしてしまい、法律上の賠償責任を負った場合など。

自動車保険・バイク保険について

インターネット割引 自動車保険の申込み手続きをインターネットで行うことによって、保険料が割り引かれる制度
型式 車検証(自動車検査証)の「型式」の欄に記載されている項目。
車両所有者 車検証(自動車検査証)の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている項目。
初度登録 お車が初めて車検を受けた年月。車検証(自動車検査証)の「初度登録年月」の欄に記載されている。
人身傷害保険 自動車事故で被保険者がケガをされた場合や死亡された場合にご契約金額を限度に実際の損害額に対して支払われる保険。
事故の過失割合にかかわらず実際の総損害額を契約金額を限度に、示談交渉の完了を待たずに補償する。(総損害額の認定は、約款に基づき各引受保険会社がおこないます。)
対人賠償責任保険 自動車事故で相手の人をケガまたは死亡させてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合の補償。
対物賠償責任保険 車、家屋、電柱など他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の補償。
他車運転危険補償特約 臨時に借りた他人の車を運転中に生じた賠償事故・自損事故等の場合、自分が契約している自動車保険から優先的に保険金が支払われるようにする特約。
搭乗者傷害特約 運転者を含め、正規の座席に搭乗している人が、事故によりケガや後遺障害・死亡してしまった場合の補償。
ノンフリート等級別
料率制度
保険期間中の事故の有無により翌年度の等級が決定され、その等級に応じて保険料の割引・割増が適用される制度。一般的に、保険会社を変更した際にも等級を引き継ぐことができる。
適用条件等詳細は契約時に保険会社にお問い合わせください。
複数所有新規特則
(セカンドカー割引)
新規で自動車保険に契約すると、ノンフリート等級は「6等級(S)」からのスタートになるが、既に契約している自動車保険の条件により2台目以降のお車が初めて自動車保険に契約する場合、「7等級(S)」から始めることができる制度。その分保険料が割り引かれる場合があります。
適用条件等詳細は契約時に保険会社にお問い合わせください。

医療保険・がん保険・生命保険について

一時払 保険契約をする際、保険期間全体にわたって必要な保険料の全額を一度に払い込む方法。
1入院支払限度日数 1回の入院で入院給付金が受け取れる日数の限度。
同じ病気やケガが原因で再入院した場合、条件により1回の入院とみなされる場合がある。
受取人 保険金や給付金、年金などを受け取る人。
がん診断給付金 がん(悪性新生物)と診断された場合に支払われる一時金。
契約応当日 契約日の年単位、半年単位、月単位にあたる日。保険料の年払、半年払、月払は契約応当日が基準となる。
契約日 保険期間の起算日であり、保険料の払い込みや満期日の基準となる日。
責任開始期とは異なる場合がある。
告知 被保険者が、自分の健康状態や既往症などの事実を正確に告げること。
終身払 終身保険の保険料を、一生涯にわたって払い続ける方法。終身払タイプに対して、保険料の払い込みが一定期間または一定年齢で満了する払済(有期払)タイプがある。
手術給付金 病気や不慮の事故で所定の手術をした際に受け取ることのできるお金。
女性疾病入院特約 保険会社が定めた女性特有の疾病が原因で入院したときに受け取れるお金。
責任開始期 保険会社が保障責任を開始する日。
入院給付金 病気や不慮の事故で入院した時に受け取れるお金。

火災保険(SOMPOダイレクト損害保険の場合)

新価 保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額をいいます。火災保険では、現在住んでいる建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額となります。また、「再調達価額(さいちょうたつかがく)」ということもあります。
時価 再調達価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
明記物件 保険の対象に含める場合に事前に申告が必要なものをいいます。1個または1組の価額が一定額(30万円など)を超える貴金属、宝石、書画、骨董(とう)品などが明記物件に該当します。

年金保険について

受取人 保険金や給付金、年金などを受け取る人。
確定年金 契約時に定めた一定期間、確実に受け取れる年金。
基本年金年額 ご契約時に定めた基準となる1年分の保険金額。
年金受取総額 1契約で受取れる年金の総額。
配当金 保険会社の資産運用成果で利益が生じた場合、契約者に割り当てられるお金。
戻り率 払込保険料総額に対する受取総額の割合。

ゴルファー保険について

傷害補償 ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者がケガをされた場合の補償。
賠償責任補償 ゴルフ場、ゴルフ練習場などで、ゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合の補償。
ホールインワン・
アルバトロス費用補償
日本国内のゴルフ場において、被保険者がホールインワン・アルバトロスを達成し、そのための祝賀会や記念品購入等の費用がかかった場合、保険金をお支払いいたします。
<ご注意>
◆原則として、セルフプレー時に達成したホールインワン・アルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。
◆複数の保険(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)にご加入いただいていても、お支払額はそのうちの最も高い保険金額が限度となります。
用品補償 ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品の盗難およびゴルフクラブの破損・曲損事故がおきた場合、修理費等の損害額の補償。

ペット保険について(アクサダイレクトの場合)

 
契約始期日 保険契約によって補償が始まる日。
待機期間 初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて30日を経過した日の午後12時までの期間。
病気を発症したときがその期間の終了前である場合は保険金が支払われない。
告知義務 ご契約時にアクサダイレクトが告知を求めた事項に事実を正確に告げていただく義務。
ペット賠償責任特約保険の対象となるどうぶつが他人に咬みついたりひっかいたりすること等によって他人に身体障害や財物損壊の被害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いする特約。主契約に付帯できる。

CATEGORY保険商品カテゴリ

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