住環境が変わったときが火災保険に加入するベストタイミング。
それぞれのケースでご紹介します。
故意、重大な過失がないかぎり、火元となった方の法的な損害賠償責任は発生しません。しかし、建物が賃貸物件の場合は状況が異なります。これは、賃貸契約を結ぶときに、解約時に建物をもとの状態で返すという原状回復義務を負っているからです。最近では、賃貸契約をするときに、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険などが組合わさった火災保険への加入が条件になっている場合が多いようです。
相手への責任だけでなく、ご自身の家財を守る保険でもありますので、その内容をよく確認し、加入するようにしてください。
住宅は私たちの生活基盤。その基盤を脅かされないためにも、火災保険は必要です。とくに住宅を購入、建築した直後は、ローン残高がある場合が多く、貯金から頭金を捻出しているでしょうから、もしものことがあったら大変です。
リスクは、火災だけではありません。地震やゲリラ豪雨などによる洪水、風害、雪など、人間ではコントロールできない自然災害に見舞われる可能性もあります。
大切な生活基盤を守るためにも、保険料を考えながら、住宅の築年、規模、家族構成に添った火災保険を選びたいものです。
火災保険では、建物の評価を行い、その評価に見合った保険金額が設定されます。すでに火災保険に加入されている方が増改築をされた場合は、すみやかに保険会社に連絡し、再評価と保険金額の修正を依頼してください。連絡を怠ると、通知義務違反になり、保険が支払われなくなる可能性もあります。
また、実際の評価額よりも保険金額が低く設定されている場合、一部保険と見なされ、比例てん補方式で、設定保険金額よりもさらに安い補償になる可能性があるので注意が必要です。
一部保険の比例てん補例
3,000万円の評価がある住宅に対して1,000万円の火災保険に加入している場合、3分の1の保険に加入していると見なされ、補償も実損の3分の1になってしまう可能性があります。例えば、雪で屋根が崩れ600万円の実損となった場合、補償金額が200万円になってしまうということなのです。
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