車と一緒に保険も譲渡できる?
配偶者、同居親族から車を譲渡された場合は、
自動車保険を引き継ぐことができます!
結論から言うと、配偶者、同居親族以外から車を譲渡された場合、自動車保険を引き継ぐことはできません!
新たにご自身で加入するか、現在加入している保険の契約車両を入れ替える必要があります。
加入のタイミングに関しては様々な意見がありますが、大切なのは保険の空白期間を作らないこと。
保険を契約・再契約する場合、解約日と保険始期日を同日にしましょう。空白期間内に発生した事故は、もちろん保障されないからです!そのためにも自動車保険に加入したうえで、車両の名義変更を行うのが確実です。
名義変更の際に必要な手続きを事前に保険会社に確認しておきましょう。
*車に締結されている自賠責保険に関しては、譲渡する方からの名義変更が必要です。
配偶者、同居している親族間であれば、車と一緒に自動車保険を譲り受けることができます。
ただし、別居している親族では譲渡対象とはならないので注意が必要です。
例えば結婚を機に独立し、別居する予定の方は、同居している間に名義変更をする必要があります。
また、保険契約者を変更するだけでなく、その後の使用状況に見合った記名被保険者(実際に運転をされる方)や限定条件の変更・見直しも忘れることはできません。
自動車保険を譲り受ける一番のメリットは保険料に大きく関わってくるノンフリート等級の引継ぎです。
新規契約の場合、6等級からスタートするので、自動車保険を譲る方の等級が7以上であれば保険料の割引率が上がります。このノンフリート等級はこれまでの実績ですので、等級を引き継いだ形で他社の保険に加入したり、車を譲り受けずに、等級のみを引き継ぐことも可能です。
自動車保険の内容の確認を怠ると、保険料を損してしまったり、本当に必要なときに補償が受けられない可能性があります。
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