あ・か行
- 解除
- 契約締結の後、保険会社により、現存契約の全補償および特約の効力を将来に向かって消滅させることをいいます。
- 外来の事故
- 原因の発生が対象者または対象物に内在するものではなく、外からの作用による事故のことをいいます。
- 過失
- 損害が発生することについて一定の事実を認識することができたにもかかわらず、その損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ることをいいます。
- 過失割合
- 相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にしてあらわしたものをいいます。
- 給付金
- 被保険者が入院・手術をしたとき、不慮の事故により身体に障害を生じたときなどに保険会社から受取人に支払われるお金です。
- クーリングオフ
- 保険契約の取り消し請求権のことです。契約者がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に保険会社へ郵送にて通知すれば、保険契約申込みの撤回または解除を行うことができます。(8日以内の消印有効)ただし契約によってはクーリングオフできないものもあります。
- 契約応当日
- 契約日に応当する年単位、半年単位、月単位の日。
- 契約者(保険契約者)
- 保険会社に対し保険契約の申し込みをする方をいいます。契約成立後は保険料を支払う義務を負います。
- 更新
- 保険期間が終了した契約、または保険期間の途中の契約を引き続いて行う契約のことをいいます。
- 高度障害保険金
- 被保険者が高度障害状態になった場合に保険会社からお支払いする保険金です。ただし、高度障害保険金を受け取った時点で保険契約は消滅します。
- 告知義務
- 保険契約の締結に際し、保険会社に対して重要な事実を申し出、また不実を申し出ない義務をいいます。
さ行
- 再取得価額
- 保険契約の対象と同等の物を新たに取得するのに必要な金額をいいます。
- 生命保険契約者保護機構
- 生命保険会社が経営破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助や補償対象保険金の支払いに係る資金援助等を行うことを目的として、保険業法に基づき1998年12月に当時の大蔵大臣の認可を受けて設立された法人です。
- 時価
- 再取得価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
- 地震保険料控除
- 納税者が居住用家屋または家財を対象とし、かつ地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊などに対して保険金が支払われる地震保険の保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
- 示談
- 民事上の紛争を裁判によらずに当事者間の話し合いで解決することをいいます。
- 失効
- 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
- 重要事項説明書
- 保険契約の内容を理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。保険業法では、保険会社が契約者および被保険者に対して交付し、重要事項を説明しなければいけないことになっています。
- 主契約と特約
- 主契約は保険契約の基本となる部分で、主契約だけで契約は成立します。特約は主契約につけるオプション部分で、特約だけの契約はできません。この特約により契約条件を変更し、保障(補償)する範囲を変更したり、保険料を分割払いにするなど、希望にあった契約内容とすることができます。
- 新価保険
- 保険の対象の再取得価額(新価)をもって保険価額とし、損害額も再取得価額によって定める保険のことをいいます。
- 責任開始日
- 申し込まれた契約の保障(補償)が開始される日をいいます。
- 損害賠償
- 一定の事由に基づいて他人に与えた損害に対し、保険会社が保険金を支払い、損害がなかったのと同じ状態にすることをいいます。
通常、金銭で賠償しますが、原状回復による場合もあります。 - 損害保険契約者保護機構
- 損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻損害保険会社の保険契約者などを保護し、保険業に対する信頼性を維持することを目的として、保険業法に基づき1998年12月に当時の大蔵大臣の認可を受けて設立された法人です。
損害保険契約者保護機構には、日本国内において損害保険業を営む免許を受けた損害保険会社がすべて加入しており、加入損害保険会社の補償対象契約の保険契約者等が補償の対象となります。
た・な行
- 第三分野
- 保険業法における損害保険(第二分野)、生命保険(第一分野)の定義のいずれにもあてはまらない保険で、傷害保険、医療保険、所得補償保険などの分野のことをいいます。
- 団体扱契約
- 会社などの企業体に勤務し、毎月給与の支払いを受けている者(退職者も対象となる場合があります)を保険契約者とし、所定の保険料を、保険会社と集金契約を締結した集金者が集金する契約方式のことをいいます。
- 団体契約
- 団体が契約者となり、加入を申し込んだ団体の構成員が被保険者になる契約のことをいいます。
- 通知義務
- 保険契約の締結後に、保険会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務をいいます。
は行
- 被保険者
- 保険の保障(補償)を受けることができる方、または保険の対象となる方をいいます。
- 被保険利益
- 例えば、ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金をお支払いすることを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。
- 分損
- <自動車の場合>修理費が保険価額(または協定保険価額)未満の場合をいいます。
<火災の場合>全焼・全壊に至らない場合をいいます。 - 保険価額
- 被保険利益を金銭に評価した額をいいます。保険事故が発生した場合に、保険の対象について被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。
- 保険金
- 保険のお支払い対象となる事故発生により、保険契約に基づき、保険会社からお支払いする金銭のことをいいます。
- 保険金額
- 保険契約により補償される損害が発生した場合に保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
- 保険契約者(契約者)
- 保険会社に対し保険契約の申し込みをする方をいいます。契約成立後は保険料を支払う義務を負います。
- 保険事故
- 保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いなどを約束した偶然な事実のことをいいます。火災、交通事故、人の死傷などがその例です。
- 保険約款
- 保険契約の内容を定めたもののことをいいます。
保障(補償)内容、保険金をお支払いしない場合、保険の保障(補償)を受けることができる方などが記載されています。
ま行
- 免責期間
- 保険会社が、その間の事故について保険金をお支払いしない期間のことをいいます。
- 免責金額
- 損害発生の際の、被保険者の自己負担額のことをいいます。
- 免責事由
- 約款の「保険金を支払わない場合」に記載されている事由のことをいいます。
や行
- 約款(保険約款)
- 保険契約の内容を定めたもののことをいいます。
保障(補償)内容、保険金をお支払いしない場合、保険の保障(補償)を受けることができる方などが記載されています。
ら・わ行
- リスク
- 一般的には損失や危害が生ずる可能性のことをいいます。
また、損失や危害の要因となる事故、事故を引き起こす事情や要因、保険のお支払い対象となる事故といった意味にも用いられます。
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